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ana_mile_totochanのブログ

陸マイラーをボチボチしながら、国内外旅行やカフェ&レストランなどを書き留めているTOTOCHANのブログです。

iQOS!乗り継ぎ地(シンガポール)への持ち込み!ANAに聞いてみた!

《目次》

 

 

 

アイコスの海外持ち込みについて。

2019年2月にスリランカ渡航を計画しています。

もちろん特典航空券で行きます。

乗り継ぎ便となりますが、乗り継ぎ便の特典航空券発券はこちらをご覧ください。

 

ana-mile-totochan.hatenablog.jp

 

そこで気になるのが乗り継ぎ地として選んだシンガポールです。

シンガポールは早くからタバコの規制が厳しく、持ち込む場合は1本から申告が必要で、申告しないと罰金が科せられます。

この情報は、検索すると色々情報が出てきます。

では、乗り継ぎ地(トランジット)として経由する場合はどうなんだろう。

疑問が出てきました。

色々検索するも、なんだか微妙で分からない。

(たぶん調べ方が悪いのと、用語を理解してないからだと思います(笑))

 

 

今回の予約は、

日本→シンガポールANA
シンガポールスリランカシンガポール航空) 

なので、とりあえず

ANAに問い合わせしてみた。

 その結果を、順をおって説明すると。

  1. 航空券を乗り継ぎ地を含めて最終目的地まで、一括で申し込んでいたら(現金購入・特典航空券共)乗り継ぎ地で受託荷物(預けた荷物)を受け取る必要がない。最終目的地で受け取りとなる。※1
  2. 乗り継ぎ地で、受託荷物を受け取らなくていい。ということは、入国しなくてよい。シンガポールに入国しなければ、関税を通らなくてよい。当然ながらシンガポールからの出国もない。
  3. 制限エリア内の移動・待機であれば、アイコス(普通のタバコ)を持っていても課税されることはない。
  4. 最終目的地のスリランカの入国の際に申告が必要になる。
  5. 念のため、シンガポール航空の日本お問い合わせ窓口にも確認してみて下さい。と連絡先を教えてくれました。

ということでした。とても親切丁寧に教えて頂きました。ありがとうございます。

 

※1:出発地から乗り継ぎ地。乗り継ぎ地から最終目的地。

別々で航空券を購入した場合は、受託荷物を乗り継ぎ地の国にいったん入国して受け取る必要があり、再度、出国手続きを行う必要があるので、申告が必要になる。そうです。

 

 

シンガポール航空に問い合わせしてみた。

 

教えて頂いた、日本お問い合わせ窓口に連絡してみました。

結果は、ANAと同じでした。

しかし、何と言えばいいでしょう。

何当たり前のこと聞いてるの。的な対応でした。

ANAのすぐ後に連絡したので、そのギャップにあんぐりしてしまいました。

でも、こちらも聞きたいことがあったので、グッとこらえて聞きました。

”乗り継ぎの待ち時間で、制限エリア内でのアイコスの所持・喫煙所での喫煙は問題ないですか”

 私の中では、結構重要な案件でした。

答えは、入国しないのだから問題ないですが…。(何か?)

と回答を頂きました。

 

 

今回の確認結果!

乗り継ぎ地としてシンガポールを経由する際、入国しなければアイコスを持って行けることが分かり、一安心です。

次はスリランカへの持ち込みを調査したいと思います。

 

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